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【重要】 海外から免税範囲を超えて酒類・タバコを持ち込まれる場合の税率変更について

平素は、株式会社エス・ティー・ワールドをご愛顧お引き立ていただき、誠に有り難うございます。

先般の報道等にてすでにお聞き及びかとは存じますが、暫定税率維持を盛り込んだ、租税特別措置法改正案の今年度内成立が難しくなってまいりました。この改正案が年度内に成立しませんと、4月以降海外から帰国された際、免税範囲を超えて日本に持ち込む酒類および紙巻タバコに対する従来の税率(簡易税率といいます。)が適用されなくなり、購入額を証明するレシートが必要になります。

●免税範囲は従来と変更ございません(帰国空港の税関で緑色の「免税」ブースを通過できるお客様は変更ございません。)

●免税範囲を超えて酒類・紙巻タバコを持ち込む場合(帰国空港の税関で赤色の「課税」ブースを通過されるお客様)は、海外での購入額によって税金額が変わりますので、海外での購入額を証明するレシートをお持ちの上、お手続下さい。

●酒類・紙巻タバコ以外の品目については、従来どおり変更はございません。

尚、この改正案が年度内に成立した場合、もしくは国会の継続審議であらためて可決した場合は、従来の方法になる、もしくは新たな税率が制定されることがございますので、報道等で各自ご確認をお願いいたします。

[2008年4月1日追記]既に報道等でご承知のことと思いますが、上記の変更について、従来の暫定措置が2ヶ月間延長されることになりました。現在のところ本年5月末日までは、従来の簡易税率で課税されることとなります。また、状況が変わりましたらお知らせいたします。

 以上


株式会社エス・ティー・ワールド
法務・広報担当:小圷孝幸
 customer_support@stworld.co.jp