DIPS(ドローン情報基盤システム2.0)が新しくなりました。
昨年より国家資格がスタートしてからDIPS(ドローン情報基盤システム)の登録申請も新しくなり、またFISS(機体情報や飛行計画を他社と共有して閲覧するシステム)がDIPSから申請できるようになることで、航空法に基づく無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の登録申請、飛行許可・承認申請、飛行計画の通報・確認などの各種手続きが一つのサイトで全て行えるようになりました。 ここでは、新しく変わったDIPS(ドローン情報基盤システム)2.0の色々な申請に関して解説したいと思います。
1.ドローン情報基盤システム2.0で何ができるの?
従来旧DIPSで行っていた、機体の登録、飛行許可承認申請だけでなく、旧FISSで行っていた飛行計画の通報や確認、及び機体認証の取得申請や新たに設けられた国家資格の技能証明の所得申請も可能となりました。 また、無人航空機に関する事故発生時の手続きも行えます。 色々と大変だった手続きが一か所にまとまり便利なサイトになりました。 皆様も手続きの漏れが無いよう安全な飛行を心掛けましょう。
2.ドローンの登録はどうするの?
無人航空機の登録申請は以前と同じくDIPSにて申請が行えます。
まずは所有者及び使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者の形式などを入力し申請頂きます。
申請後納付番号が発行されれば申請に係る手数料をお支払い頂き、手続き後申請した無人航空機の登録記号が発行されます。
登録記号は機体に表示頂くことが義務付けられているのでご注意ください。
最後に無人航空機を飛行させる前にリモートID機器などへの書き込みが必要となります。
一部の機体は無人航空機の製造者が指定するスマートフォンアプリを用いて発信情報を書き込むことが可能ですが、詳しくは製造者メーカーにご確認ください。
3.機体認証の申請は必要なの?
国家資格が始まり、新しく設定された第三者上空を補助者無しで目視外飛行を行う場合や一部特定飛行で許可・承認不要とするためには、機体認証を受けた無人航空機を技能証明(国家資格)を取得した操縦者が飛行させる必要があります。
事前に無人航空機の登録をした上で操作する機体の設計者等や形式等の情報を入力し申請いたします。
申請に係る手数料を納付した後、国又は登録検査機関により、申請された無人航空機が安全基準に適合しているか検査を行います。
検査に合格し全ての手続きが完了した後、機体認証書が発行されます。
4.技能証明(国家資格)はどうやって申請するの?
技能証明(いわゆるドローンの国家資格)もこちらのサイトで申請ができます。
各スクールにて卒業された後、まずは技能証明試験の受験や申請において必要となる技能証明申請番号の発行手続きを行います。
技能証明書の交付を受けるには指定試験機関(一般社団法人 日本海事協会)にて試験を受験頂き試験に合格後、技能証明合格証明書番号の情報をDIPS2.0にて入力し申請いたします。
申請に係る手数料を納付した後、提出された申請書は航空局で審査が行われます。
その後登録免許税を納付し、全ての手続きが完了した後、技能証明書が発行されます。
尚、以下の国土交通省のHPにて無人航空機操縦者証明(一等無人航空機操縦士及び二等無人航空機操縦士)に関する学科試験のサンプル問題や実地試験の詳細が確認できますのでご参考ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html
5.飛行計画の通報・確認はどうすればいいの?
旧FISSで行っていた飛行計画の通報と確認が今回からDIPS2.0 にて行えることなりました。
無人航空機を飛行させる前にあらかじめ、他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域等の確認を行うとともに、自らの飛行計画を通報する必要があります。手続きは従来と同じでまずはDIPSにて飛行させる無人航空機の情報と操縦者の登録を行い他の無人航空機との衝突や接近を防ぐため、飛行を予定している空域周辺における他の無人航空機の飛行計画を確認いたします。飛行計画を予定している空港周辺における、航空法や各地方公共団体が定める条例等による飛行禁止エリアや有人機の離着陸エリア等を確認し飛行場所を決めます。
必要事項を入力し、ご自身の飛行計画を通報します。
通報した飛行計画の変更や削除を行う場合は、通報した飛行開始日時までに変更や削除を行います。
6.墜落など事故を起こした場合の対応はどうするの?
従来DIPSで行っていた特定飛行(夜間飛行、目視外飛行など)もDIPS2.0で行えます。
特定飛行を行う場合は、事前に飛行の許可・承認を受ける必要があります。
その場合、事前に無人航空機の登録が必要となりますのでお持ちの無人航空機の登録を行ってください。
無人航空機の登録が終わりましたら、飛行させる無人航空機や操縦者の情報を順番に登録いたします。
飛行させる機体や操縦者の情報に加え、飛行の目的、日時、経路及び高度、安全管理のための措置などを記入漏れが無いように申請いたします。提出された申請書は、提出先の地方航空局、空港事務所等で審査が行われ、審査が完了すると「許可書」又は「承認書」が発行されますので、電子許可書又は書面での発行が可能となります。電子許可者の場合、事前に審査結果が登録したメールに通知されネット上にて取り込めます。書面の場合は、申請書の提出先へ切手を貼り付けた返信用封筒を一緒に郵送しその後、許可書又は承認書の原本(書面)が返信されます。
尚、窓口での受け取りも可能となります。
7.墜落など事故を起こした場合の対応はどうするの?
無人航空機に関する事故等発生した時の手続きもDIPS2.0で行えます。
まず事故発生時においては、操縦者が国土交通大臣に事故などの内容の報告を行う必要があります。
この制度は、無人航空機に関する事故または重大インシデントが発生した場合、当該無人航空機を飛行させる者が、直ちに飛行を中止し、負傷者を救護すると共に、当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所などを国土交通大臣に報告しなければならないからです。
以下のような事項は報告の必要があります。
事故:無人航空機による人の死傷(重傷以上の場合)、第三者の所有する物件の損壊、航空機との衝突又は接触
重大インシデント:航空機との衝突又は接触の恐れがあったと認められるもの、無人航空機による人の負傷(軽症の場合)、無人航空機の制御が不能となった事態、無人航空機が発火した事態等の事例があった場合に報告いたします。
報告の項目は、事故などの発生日時、発生場所をはじめとし、事故などの詳細の内容を入力して必要に応じて状況が分かる写真などの資料を添付の上国土交通大臣に報告いたします。提出された報告書は、提出先の航空局、地方航空局、空港事務所などで確認が行われます。報告内容の修正、追記が必要な場合は報告内容の変更の調整を行います。
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